ビル背景画像

NEWS

お知らせ

シルバー機器福祉用具貸与事業所 運営規程

2026/07/27

指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与事業所 シルバー機器福祉用具貸与事業所 運営規程 (事業の目的) 第1条 有限会社ミズノプランニングが開設するシルバー機器福祉用具貸与事業所(以下「事業所」 という。)が行う指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 福祉用具貸与の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう援助を行う。 2 介護予防福祉用具貸与の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、要支援者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、要支援者の生活機能の維持又は改善を図る。 3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者などの地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 ① 名称 シルバー機器福祉用具貸与事業所 ② 所在地 春日井市下原町2266番地 コーポ鈴木102 (職員の職種、員数及び職務の内容) 第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。(介護予防の職員との兼務) ① 管理者 1名(常勤職員、福祉用具専門相談員と兼務) 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供に当たるものとする。 ② 福祉用具専門相談員 2名以上(常勤換算) 専門相談員は、福祉用具貸与計画(介護予防福祉用具貸与計画)の作成・変更等を行い、指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供に当たる。 (営業日及び営業時間) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 ① 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び8月13日から8月16日、 12月29日から1月3日を除く。 ② 営業時間 午前9時15分から午後6時までとする。 (指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料等) 第6条 指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供方法次のとおりとする。 ① 専門相談員が、利用者の状態に応じ、利用者の希望を聞きながら適切な福祉用具を選定する。 ② 専門相談員が、利用者の状態に応じ、納品時に福祉用具の取付け、調整等を行い、使用方法の説明を行う。 2 取り扱う種目は、厚生労働大臣の定める全種目とする。 3 指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を提供した場合の利用料の額は、別に定める料金表に記載されている額とし、当該指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。なお、月途中のサービス提供の場合は、日割り計算を行う。 4 第7条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から、1キロメートルあたり10円徴収する。 5 搬入に特別な措置が必要な場合(クレーン車使用など)の費用は、その実費を徴収する。 6 前三項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。 (通常の事業の実施地域) 第7条 通常の事業の実施地域は、春日井市、小牧市、尾張旭市、瀬戸市、名古屋市(全域)とする。 (虐待の防止のための措置に関する事項) 第8条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。 ① 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、看護職員等その他の従業者に周知徹底を図ること。 ② 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 ③ 事業所において、看護職員等その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年 1 回以上)実施すること。 ④ 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 (その他運営についての留意事項) 第9条 事業所は、専門相談員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。 ① 採用時研修 採用後3カ月以内 ② 継続研修 年4回 2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。 4 福祉用具の消毒及び保管については、次の事業者に委託する。 ① サンネットワーク中部株式会社 一宮市千秋町佐野字郷前2745 ② 株式会社シンエンス中部支店 小牧市本庄166 ③ 株式会社日本ケアサプライ 岐阜県羽島郡岐南町伏屋2-254 5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は有限会社ミズノプランニングと事業所の 管理者との協議に基づいて定めるものとする。 附 則 この規程は、令和2年8月1日から施行する。 この規程は、令和5年9月1日から施行する。 この規程は、令和6年4月1日から施行する。 この規程は、令和7年9月1日から施行する。
シルバー機器福祉用具貸与事業所 運営規程