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介護予防通所介護相当サービス デイサービスしおり2号店 重要事項説明書

2026/08/27

介護予防・日常生活支援総合事業 第一通所事業 介護予防通所介護相当サービス(通所型サービス)重要事項説明書〔令和8年9月1日現在〕 1  事業の目的 有限会社ミズノプランニングが開設するデイ・サービス しおり2号店 (以下「事業所」という。)が行う指定の介護予防・日常生活支援総合事業 第一通所事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、機能訓練指導員及び介護職員(以下「生活相談員等」という。)が、要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定介護予防・日常生活支援総合事業 第一通所事業を提供することを目的とする。 2 運営の方針 指定介護予防・日常生活支援総合事業 第一通所事業の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要支援者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 3 事業所 デイ・サービス しおり2号店の概要 (1)事業者の指定番号およびサービス提供地域 事業所名 デイ・サービス しおり 2号店 所在地  愛知県春日井市宮町字宮町80-2 介護保険指定番号 介護予防・日常生活支援総合事業 (指定番号2372504692) サービス提供地域 春日井市 (2)営業時間・サービス提供時間 月  ~ 土・祝 営業時間 午前8:15 ~ 午後 5:15 サービス提供時間 午前9:15 ~ 午後 4:30 (8/13~16及び12/30~1/3を除く) (3)職員体制 管理者:事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う 1名 生活相談員:利用者の生活の向上を図るため適切な相談・援助を行う 2名以上 介護職員:利用者の入浴・食事等の介助及び援助を行う 3名以上 看護師:利用者の日々の健康状態のチェック、保健衛生上の指導や看護を行う 2名以上 機能訓練指導員:日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う 2名以上 利用定員 1単位18名  (地域密着型通所介護と合わせて18名を超えない) 4 サービス内容 介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービス)介護計画に沿って、送迎、食事の提供、入浴介助、機能訓練、口腔機能向上、アクティビティーその他必要な介護等を行います。 5 利用料金 (1)利用料 事業対象者・ 要支援1(1月あたり)  1,798単位 要支援2(1月あたり) 3,621単位 介護職員処遇改善加算Ⅱロ(12.5%)を別途、加算させて頂きます。 介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。(春日井市 1単位10.27円) 指定春日井市介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業を提供した場合の利用料の額は、春日井市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に規定された額とし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。 ○自費をいただくもの(介護保険適用外) 昼食代(おやつ代含む) 600円 レクリエーション材料費 実費 オムツ ・尿とりパッド                                                                        オムツ1枚    100円 尿とりパッド1枚  50円 (2)交通費 通常の事業の実施地域を越える場合の交通費。1kmにつき10円。 (3)キャンセル料金 お客様のご都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料金を頂きます。キャンセルが必要になった場合は至急ご連絡ください。 (連絡先:デイ・サービスしおり 2号店 TEL0568-37-3911) ①ご利用日の当日の8時半までにご連絡いただいた場合 無料 ②ご利用日の当日の8時半までにご連絡がなかった場合 食事代600円 (4)料金の支払方法 毎月月末締めとし、翌月に計算し順次、当月分の料金を請求いたしますので、20日までにあらかじめ指定の方法でお支払いください。(口座引落の場合は、26日になります。) 6  サービスの利用に当たっての留意事項 (1) 生活相談員等は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。 (2) 生活相談員等は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。 ①気分が悪くなったときはすみやかに申し出る。 ②共有の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用する。 ③時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合がある。 7  非常災害対策 事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害に備えるため、定期的に避難・救出等訓練を行う。 8 サービスの利用方法 (1)サービスの利用開始 まずはお電話などでお申し込みください。当社職員がお伺いいたします。居宅介護支援事業所の介護支援専門員の介護予防計画をもとに総合事業通所型サービス計画作成と同時に契約を結びサービス提供を開始します。 ※介護予防サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。 (2)サービスの終了 ①お客様のご都合でサービスを終了する場合 サービスの終了を希望する日の1週間前までに文書でお申し出ください。 ②当社の都合でサービスを終了する場合 人員不足等やむを得ない事情により、サービス提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、終了1ヶ月までに文書で通知いたします。 ③自動終了(以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービス終了します) ・お客様が介護保険施設に入所した場合 ・介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、非該当〔自立〕と認定された場合 ・お客様が亡くなられた場合 ④その他 ・当社が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、お客様やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当社が破産した場合、お客様は文書で解約を通知することによって即座に契約を解約することができます。  ・お客様が、サービス利用料金の支払いを3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず10日以内に支払わない場合、またはお客様やご家族の方などが、当社や当社のサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、当社により文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。 ・風邪、病気等の際はサービスの利用を見合わせて無理な利用はお断りする場合がございます。インフルエンザの際は、1週間ほどお休みいただく場合がございます。 ・当日の健康チェックの結果体調が悪い場合、サービスを変更または、中止することがあります。 ・ご利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。その場合ご家族に連絡の上、適切に対応します。 ・他の利用者の健康に影響を与える可能性のある疾患(感染症)が明らかになった場合、速やかに事業所に申告してください。治癒するまでサービスの利用はお断りさせていただきます。 ・天候・災害が発生した場合は、休業対応しサービスを中止することがあります。 9  虐待の防止のための措置に関する事項 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。 ①事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 ②事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 ③事業所において介護職員その他の従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に(年2回以上)実施すること。 ④前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 ⑤事業所は、サービス提供中に当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市区町村に通報するものとする。 10  事故発生時の対応 ⑴ 事業所は、事業の提供により事故が発生したときは、速やかに主治医に連絡し適切な措置を講ずるとともに、管理者の指示に従い、市町村、該当利用者の家族、該当利用者に係る居宅介護支援事業者,介護予防支援事業者等に報告を行うものとする。 ⑵ 事業所は、事故の状況や事故に際して取った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じる. ⑶ 事業者は、利用者に対する事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこととする。 11 その他運営についての留意事項 ⑴ 事業所は、生活相談員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。 ①採用時研修  採用後3カ月以内 ②継続研修   年1回 ⑵ 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 ⑶ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。 ⑷ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は有限会社ミズノプランニングと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 12  当事業所が提供するサービスについての相談・苦情などの窓口 事業所名:デイ・サービス しおり2号店  TEL :0568-37-3911 担当 生活相談員 田中知美   重要事項説明者  田中知美       春日井市健康福祉部 介護・高齢福祉課:0568-85-6921 (営業時間8:30~17:15 土日除く)     愛知県国民健康保険団体連合会 052-961-2111 ※ご不明な点は、何でもお尋ねください。 13 第3者評価の有無 ( 有 ・○無 ) 14 緊急時の対応方法 生活相談員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師等に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告しなければならない。 サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、親族、居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。 【 会社の概要 】 社名   有限会社 ミズノプランニング 資本金 850万円 設立 平成12年 12月 所在地  愛知県名古屋市北区大曽根4丁目12番29号 代表者 代表取締役  水野 謙一 【 事業内容 】 地域密着型通所介護・日常生活支援総合事業・居宅介護支援事業・福祉用具貸与販売事業
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