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デイ・サービスしおり 運営規程

2026/07/27

地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業 デイ・サービス しおり 運営規程 (事業の目的) 第1条 有限会社ミズノプランニングが開設するデイ・サービス しおり(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型通所介護、指定介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、機能訓練指導員及び介護職員(以下「生活相談員等」という。)が、要介護状態(介護予防・日常生活支援総合事業にあっては要支援者及び事業対象者)にある高齢者に対し、適正な指定地域密着型通所介護・指定介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 指定地域密着型通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。 2 指定介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要支援者及び事業対象者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 ①名称    デイ・サービス しおり  ②所在地   愛知県春日井市町屋町3573-2 (職員の職種、員数及び職務の内容) 第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。 ①管理者 1名(常勤兼務、介護職員と兼務) 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 ②従業者 生活相談員 1名以上 介護職員   1名以上 機能訓練指導員 1名以上 従業者は、指定地域密着型通所介護・指定介護予防・日常生活支援総合事業第1号通 所事業の提供に当たる。 (営業日及び営業時間) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 ①営業日 月曜日から土曜日までとする。 ただし、8月13日から16日及び12月30日から1月3日までを除く。 ②営業時間 午前8時15分から午後5時15分までとする。 ③サービス提供時間 午前9時15分から午後4時30分までとする。 (指定地域密着型通所介護・指定介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業の利用定員) 第6条 指定地域密着型通所介護・指定介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業の利用定員は次のとおりとする。 1単位 10名(小規模) (指定地域密着型通所介護・指定介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業の内容及び利用料等) 第7条 指定地域密着型通所介護・指定介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業の内容は次のとおりとする。指定地域密着型通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし春日井市介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業を提供した場合の利用料の額は、春日井市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に規定された額とし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合に応じた額とする。 ①食事の提供 ②入浴(一般浴) ③日常生活動作の機能訓練 ④健康チェック ⑤送迎 ⑥アクティビティ(介護予防) 2 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定地域密着型通所介護・指定介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業に要した送迎の費用は、通常の事業の実施地域を越えた地点から、1キロメートルあたり10円を徴収する。 3 食費は、600円を徴収する。 4 おむつ代は1枚100円、尿取りパッド代は1枚50円、レク材料費は、実費を徴収する。 5 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。 6 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 (緊急時等における対応方法) 第8条 生活相談員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師等に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告しなければならない (通常の事業の実施地域) 第9条 通常の事業の実施地域は、愛知県春日井市の区域とする。 (サービスの利用に当たっての留意事項) 第10条 生活相談員等は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。 2 生活相談員等は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。 ①気分が悪くなったときはすみやかに申し出る。 ②共有の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用する。 ③時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合がある。 (非常災害対策) 第11条 事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害に備えるため、定期的に避難・救出等訓練を行う。 (虐待の防止のための措置に関する事項) 第12条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。 ①事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 ②事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 ③事業所において介護職員その他の従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に(年2回以上)実施すること。 ④前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 (その他運営についての留意事項) 第13条 事業所は、生活相談員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。 ①採用時研修  採用後3カ月以内 ②継続研修   年1回 2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。 4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は有限会社ミズノプランニングと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。     附 則 この規程は、令和2年 3月25日から施行する。 この規定は、令和4年 4月25日から施行する。 この規定は、令和4年10月10日から施行する。 この規定は、令和6年 4月 1日から施行する。
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