令和5年4月27日より、
個人が相続した土地に関して、一定の要件のもとで国への帰属を求めることができる制度がスタートしました。
従来から、相続に際して不動産は放棄したいとの要望があったところですが、
いよいよ一部ではありますがそのような意向を反映させることが可能となりました。
ただし、希望すればすべての不動産(土地)を国庫に帰属させることができるわけではなく、管理・処分に過分の費用や労力がかかる場合は対象外となります。
(例えば、境界が明らかでない、担保が設定されている、他人の通路となっている など)
また、帰属に際しては一筆当たり原則として金20万円を国庫へ納付する必要があります。(審査に際しても申請時に14,000円の費用納付が必要となります。)
この制度を利用したい場合の申込先は法務局・地方法務局となります。
この制度の利用には一定の制限がありますが、すでに法務局においては多数の相談があり
関心が高いようです。
詳しくは、法務局または当事務所にご相談ください。
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