令和6年4月から相続登記が義務化されました。
これまでは任意でありましたが、今後は相続が発生してから原則として3年以内に
登記を行う必要があります。
また、すでに(過去に)発生している相続に関しても対象となり、令和6年4月から3年以内に行う必要があります。
なお、3年以内に相続登記を行うことが困難な場合等は、
新たに「相続人申告登記」制度が設けられ、自らが相続人であると法務局に申し出ると
(その旨が登記され)、相続登記の義務を履行したこととなります。
いずれにしても今後は不動産の相続が発生した場合は、速やかに手続きを行う必要があります。
不明な点はお近くの法務局または司法書士などの専門家に相談されることをお勧めします。
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