昨年から相続登記が義務化された関係で
法務局へ相続登記を申請される方が増えています。
それと同時に家庭裁判所へ相続放棄をされる件数も増えており、
令和5年度は約28万件となり、前年度からも8%を超える増加となっております。
一つの要因として、家族関係の多様化があります。
相続人に子や配偶者がいないケースが増え、その場合の相続人は兄弟姉妹(ないしその子)となります。
このようなケースでは、亡くなった方(被相続人)の生前の生活状況が不明な場合も多く、
相続放棄を選択する方が多くいます。
また、相続人に子がいるケースでも、相続人が県外におり、被相続人の財産が不動産のみという場合に
相続を放棄する方も増えてきました。
この他にも、いろいろな理由で相続放棄を選択するケースが増えてきましたが、
相続放棄には注意点があります。
それは、相続放棄は被相続人が死亡したことで自らが相続人であることを知った日から3か月以内に
管轄の家庭裁判所に申立てを行う必要があることです。漫然と3か月を経過してしまうと相続放棄ができなくなります。
ただし、3か月が過ぎていても相続放棄が可能なケースもあるので、速やかに弁護士、司法書士など専門家に
相談されることをお勧めします。
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