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遺産分割がまとまらない場合は?

2025/01/30
相続登記が義務化されましたが、そもそも相続には順序があることをご存じでしょうか。 相続が発生した際の順序は以下のとおりです。   1.遺言 2.遺産分割協議(話し合い)   ↓(まとまらない場合) 3.裁判(調停)  となります。  最近では遺言書を作成されるケースも増えてますが、 一番多い相続形態は2の遺産分割協議(話し合い)となります。 この協議の内容(結果)は当事者同士でいかようにも可能です。 ところで、遺産分割がまとまらない(時間を要する)間は各種の手続きを進めることができません。 そこで、従来は預貯金も凍結されたままで引き出し等ができない状況がありました。 この点、数年前の改正で、法定相続人であれば一定の限度額の預貯金を引き出せる制度が施行されました。 これにより、当面の生活費の充当など相続人のニーズに合わせて対応が可能となりました。    制度の詳細は法律専門家や金融機関にお尋ねください。
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