改正戸籍法が令和7年5月26日に施行され、戸籍の氏名にフリガナが記載されるようになります。
これまで戸籍にはフリガナが記載されておらず、第三者からみて、氏名の読みが不明確でした。
例えば、『東』が苗字の場合「アズマ」なのか「ヒガシ」なのかは必ずしも明らかではありません。
そこで、国民の利便性向上の等のため、氏名にフリガナを記載して明確にすることとなります。
法施行後に本籍地の市町村より戸籍に記載される氏名のフリガナを示した書類が郵送される予定で、
間違いがなければそのまま記載されます。
仮にそのフリガナに間違いがある場合は原則として一年以内(令和8年5月25日まで)に正しいフリガナを届け出でる必要があります。
いずれにしても今後発送されてくる戸籍の氏名に関するフリガナの案内通知は必ず開封して確認下さい。
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