令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。場合によっては過料(罰則)も発生しますので、注意が必要です。
1.相続人の義務
相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
2・違反に対する罰則
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が適用されます。
3.猶予期間
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
4.注意事項
相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど、正当な理由がある場合は免責されるケースもあります。
不動産を相続したら、お早めに名義変更登記をしましょう!
詳細な相続登記手続きについては、【沖縄遺言相談所webサイト】をご参照下さい→https://okinawa-souzoku.com/
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