平成25年度税制改正(相続税)において、バブル崩壊後の地価下落にもかかわらず高いままであった相続税の基礎控除額が見直され、平成27年1月1日以降に発生した相続について相続税の基礎控除額が引き下げられました。
現在の基礎控除額も同様に推移しています。
この結果、平成27年中に亡くなられた方の相続税申告書(税額のあるもの)の提出件数は平成26年中に亡くなられた方の197%となっており、約2倍に増加しました(高松国税局報道発表資料より)。
例)法定相続人3人の場合の基礎控除額
平成26年分以前(改正前) 5000万円+(1000万円×3人)=8000万円
平成27年分以降(改正後)~現在 3000万円+ (600万円×3人)=4800万円
* 上記のケースでは、課税遺産が4800万円超~8000万円の場合に申告対象者かどうかについて影響が出ていたと言えます。これまで他人事であった相続税の申告が身近なものとなりました。
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