平成29年5月から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしています。
法務局へ申出の手続をすることにより「法定相続情報一覧図」の交付を受け、この制度「法定相続情報一覧図」を各種相続手続の際に利用することで、戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。
相続手続(不動産の相続登記、預貯金の相続手続など)がいくつもある場合に、手続が同時に進められて、時間短縮につながりお勧めです。
申出の手続は相続人以外の資格者代理人である税理士に依頼することもできます。
NEWS