令和5年度税制改正において、令和6年1月1日以降の生前贈与に関する課税関係が見直されました。
① 贈与税の暦年課税制度
贈与税:1年間(1/1~12/31)に取得した財産の合計額から、基礎控除額110万円を控除した残額に、一般課税又は特例税率の累進税率を適用して贈与税額を算出します。
相続税:相続又は遺贈により財産を取得した方が、相続開始前7年以内(改正前は3年)に被相続人から贈与により取得した財産がある場合には相続財産に加算します。
*暦年課税の基礎控除額も含めて相続財産に加算します。
*相続開始前7年以内の贈与加算は、令和6年1月1日以降の贈与が対象です。
② 贈与税の相続時精算課税制度
贈与税:1年間(1/1~12/31)に取得した財産の合計額から基礎控除額110万円(新設)を控除し、特別控除額(累積で最高2500万円)の適用がある場合はその金額を控除した残額に、20%の税率を乗じて贈与税額を算出します。
相続時精算課税は、特定贈与者が贈与した年の1/1において60歳以上であり、受贈者が同日において18歳以上で、かつ、贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫である場合に選択できます(特定贈与者とは相続時精算課税の選択に係る贈与者のことをいいます)。
相続時精算課税を選択する場合は、贈与税の申告書の提出期限内に「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の納税地の所轄税務署に提出する必要があります(初回年のみ)。
相続税:相続時精算課税を選択した受贈者は、特定贈与者から取得した贈与財産の贈与時の価額から、基礎控除額を控除した残額を、相続財産に加算します。
*相続時精算課税の基礎控除額は相続財産に加算しません。
*相続時精算課税を選択した場合、その特定贈与者からの贈与について暦年課税へ変更することはできません。
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