令和6年12月に高松国税局ホームページにおいて「令和5年分における相続税の申告事績の概要」が掲載されました。
愛媛県での相続税申告書の提出割合は、亡くなられた方全体の約8.7%(内訳は、相続税額がある申告書が約7.2%、相続税額がない申告書が約1.5%)となっています。
相続税額がない申告書については、課税価格が基礎控除額を超えるため申告義務が生じたが、小規模宅地の特例、各種税額控除を適用した結果、納付税額が発生しなかったという事例があるためです。
つまり、亡くなられた方の約11人に1人の割合で相続税申告の対象になっている現状にあるということです。
相続税の申告が必要にも関わらず「申告不要」と思い込んでしまうと、税務調査が入り、本税以外に加算税や延滞税が課されることがあります。
相続税の申告義務が生じているかどうかについて、確認することをお勧めします。
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