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戸籍証明書等の広域交付制度
2025/05/02
今まで戸籍謄本等を取得するためには、本籍地の市区町村の窓口へ申請をする必要がありましたが、令和6年3月1日以降、戸籍情報連携システム導入により、本籍地がそれぞれ異なる市町村にある場合でも、最寄りの1か所の市町村の窓口で請求できるようになりました。 本籍地が遠くにある場合や本籍地の転籍をしている場合において、戸籍謄本等の請求が便利になりました。 また、令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まっていますので、戸籍の新サービスを利用して相続登記手続きの利便性にも繋がっています。
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