(施設における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
第1条
身体拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものであることに鑑み、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしないサービスの実施に努めます。
第2条
小規模多機能ホームいろは では、身体拘束等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること 、 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価 をします。
第3条
身体拘束等の事案については、その全ての案件を 香南市高齢者介護課 に報告するものとします。
第4条
利用者本人又は他の利用者等の生命、身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束等を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施します。
① 組織による決定と個別支援計画への記載
やむを得ず身体拘束等を行うときには、担当職員又は関係者で身体拘束等の必要性や原因・解決方法を検討し、支援決定会議において組織として慎重に検討・決定します。身体拘束等を行う場合には、個別支援計画に身体拘束等の態 様及び時間、緊急やむを得ない理由を
個別支援計画書の備考欄に記載します。
②本人・家族への十分な説明
身体拘束等を行う場合には、手続きの中で、適宜利用者本人や家族に十分に説明をし、了解を得ます。 様式1:「身体拘束等に関する説明・同意書」に、個別状況による身体拘束等が必要なその理由、方法、時間帯及び時間、その際の利用者の特記すべき心身の状況並びに
その他必要な事項を記載し、利用者等に説明と同意を得るとともに身体拘束等に関する必要事項を記載した個別支援計画書とともに「身体拘束等に関する説明・同意書 」 を手交します。
③行政への相談、報告
身体拘束等を行う場合、 香南市高齢者介護課 等、行政機関に相談・報告します。
④必要な事項の記録
身体拘束等を行った場合には、様式2「身体拘束等に関する経過観察・再検討記録」にその態様及び時間その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等を記録します。また、継続して身体拘束等の原因となる状況の分析を徹底的に行い、身体拘束等の解消に向けた取組方針や目標とする解消の時期などを統一した方針の下、利用者個々人のニーズに応じた個別の支援を検討します。身体拘束等の観察と検討の結果 、身体拘束等を解除した場合 、速やかに事業所内で共有すると同時に関係者へ報告します。
第5条
身体拘束等の適正化のための委員会を発足し、3月に1回以上会を開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図る。
(その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な事項)
第6条
介護職員その他従業者に対し、高知県社会福祉協議会等により提供される身体拘束社会福祉協議会等により提供される身体拘束等の適正化に関する研修等に積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。
(利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針)
第7条 利用者利用者・ご家族・ご家族等は、いつでも本指針を閲覧することができます。
附則この指針は、令和5年 2月1日より施行する。
令和6年3月1日、一部変更し施行する。
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