利用者への虐待防止に関する指針
【デイサービスさくら】
1.基本方針
当事業所では、利用者の人権を尊重し、安全で健やかな生活を確保するため、不適切ケ
アを行わないこととする。また、虐待の防止等のため、利用者に対する虐待の禁止、虐
待の予防及び早期発見のための措置等を定め、全ての職員がこれらを認識し、本指針を
遵守して、高齢者福祉の増進に努めます。
2、虐待の定義
虐待とは、職員等から利用者に対する次のいずれかに該当する行為をいいます。
(1)身体的虐待
利用者の身体に外傷を生じ、若しくは生じる恐れのある行為を加え、または正当な理
由なく利用者の身体を拘束すること。
(2)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること、または利用者をしてわいせつな行為をさせるこ
と。
(3)心理的虐待
利用者に対する著しい暴言、著しい拒絶的な対応または不当な差別的言動、著しい
心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)ネグレクト
利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、その他利用者を養護す
べき職務上の義務を著しく怠ること。
(5)経済的虐待
利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。
3、虐待防止に係る検討委員会の設置
(1) 当事業所は,虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に,「虐待防
止検討委員会」を設置するとともに,虐待防止に関する措置を適切に実施するための
担当者を定める。
(2) 委員会の委員長は生活相談員が務める。
(3) 委員会の委員は,管理者,生活相談員,看護師とする。
(4) 委員会は,年 2 回以上,委員長の招集により開催する。また,必要に応じてテレビ 電
話装置等を活用して行うことができる。
(5) 委員会の検討事項は次のとおりとする。
ア 虐待防止検討委員会組織に関すること。
イ 虐待の防止のための指針の整備に関すること。
ウ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること。
エ 虐待等について,従業者が相談・ 報告できる体制整備に関すること。
オ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に,市町村への通報が迅速かつ適切に行われ
るための方法に関すること。
カ 虐待等が発生した場合,その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策
に関すること。
キ 再発防止策を講じた際に,その効果についての評価に関すること。
4、職員研修の実施
(1) 従業者に対する虐待防止のための研修は,虐待等の防止に関する基礎的内容等の適
切な知識を普及・啓発するものであるとともに,本指針に基づき,虐待の防止の徹底
する内容とする。
(2) 研修は年 1 回以上実施する。また,新規採用時には別途虐待防止のための研修を実施
する。
(3) 研修の実施内容については,研修資料・実施概要・出席者等を記録し,保存する。
5、虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1) 虐待等が発生した場合は,速やかに市町村に報告するとともに,その要因の速やかな
除去に努める。客観的な事実確認の結果,虐待者が従業者であった場合は,役職位等の
如何を問わず,厳正に対処する。
(2) 緊急性の高い事案の場合は,市町村及び警察等の協力を仰ぎ,被虐待者の権利と生命
の保全を最優先する。
6、 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1) 利用者,利用者家族,従業者等から虐待の通報を受けた場合は,本指針に従って対
応する。
(2) 利用者の居宅において虐待等が疑われる場合は,関係機関に報告し,速やかな解決
につなげるよう努める。
(3) 事業所内で虐待等が疑われる場合は,虐待防止担当者に報告し,速やかな解決につ
なげるよう努める。
(4) 事業所内における高齢者虐待は,外部から把握しにくいことが特徴であることを認
識し,従業員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。
(5) 事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は,速やかに虐待防止検討委
員会を開催し,事実関係を確認するとともに,必要に応じて関係機関に通報する
7、本指針の閲覧
本指針は利用者の求めに応じていつでも閲覧できるようにすると共に、当施設のホ
ームページでも公表し、利用者及び家族が自由に閲覧できるようにします。
附則 本指針は 2024 年 4 月 1 日より施行する
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