「書面掲示」規制の見直し
運営基準省令上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等については、原則として事業所内での「書面掲示」を
求めている一方、備え付けの書面(紙ファイル等)又は電磁的記録の供覧により、書面による壁面等への掲示を代
替できる規定になっているところ、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護
サービス事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイト(法人のホームページ等又は情報公表システム
上)に掲載・公表しなければならないこととする。【省令改正】【告示改正】【通知改正】
(※令和7年度から義務付け)
↑の通知がきましたのでHPに掲載します。
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