重要事項説明書
1. 当社が提供するサービスについての相談窓口
電話番号 045-834-5010(月曜日~金曜日 午前9時から午後6時)
2. 法人の概要
名 称 株式会社 アーベインパーソンズ
所在地 〒194‐0036 東京都町田市木曽東4-25-15
電話番号 070‐1069-0289
代表者氏名 吉田 知洋
設立年月日 平成29年5月26日
事業内容 訪問介護(フリージア訪問介護)
併設事業所 居宅介護支援(フリージアケア)
⒊.介護サービスの概要
(1) 提供するサービスの種類と地域
事業所の名称 フリージア訪問介護
サービスの種類 指定訪問介護、介護予防・総合事業(横浜市訪問相当サービス、横浜市訪問型生活支援サービス、川崎市介護予防訪問サービス)
所在地 〒230‐0003 神奈川県横浜市鶴見区尻手2-7-12 尻手ビル101
電話 045-834-5010
介護保険事業所番号 訪問介護(神奈川県 令和6年2月1日指定 1470103597号)
管理者 小笠原 恵里子
サービス提供地区 横浜市鶴見区、川崎市幸区、川崎区
第三者評価受審の有無 無
(2) 同事業所の職員体制
常勤 非常勤 業務内容
管理者 1 介護従業者及び業務の一元的な管理
サービス提供責任者 2 サービス提供者への指導、訪問介護の提供、事務
サービス提供者 2 3 訪問介護、第1号訪問事業の提供
(3) 営業日・営業時間・サービス提供日・サービス提供時間
営業日
サービス提供日 月曜日~金曜日 但し日曜・祝日・12月29日~1月3日を除く
月曜日~土曜日(祝日も提供します。) 日曜日については応相談。
営業時間
サービス提供日 午前9時~午後6時
午前8時~午後8時 それ以外の時間については応相談。
4.事業の目的と運営の方針
事業の目的
要介護・要支援状態又は事業対象者であるご利用者様が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、指定訪問介護、または介護 予防・総合事業(横浜市訪問相当サービス、横浜市訪問型生活援助サービス、川崎市介護予防訪問サービス)を提供することを目的とします。
運営の方針
事業者は、ご利用者様の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、ご利用者様が要支援状態となることの予防、要介護・要支援状態の維持若しくは改善又は要介護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努めます。
5.管理者及びサービス提供責任者
事業所の管理者及びサービス提供責任者は下記のとおりです。 サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、お申し出 ください。
管理者 小笠原 恵里子
サービス提供責任者 市川 綾子
6.職務内容と事業所の職員体制
管 理 者 常勤1名
1 従業者及び業務の管理を、一元的に行います。
2 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。
サ ー ビ ス 提 供 責 任 者 常勤1名
1 指定訪問介護、介護予防・総合事業(横浜市訪問相当サービス、横浜市訪問型生活援助サービス、川崎市介護予防訪問サービス)の利用の申込みに係る調整を行います。
2 訪問介護計画の作成並びにご利用者様等への説明を行い同意を得ます。
3 ご利用者様へ訪問介護計画を交付します。
4 サービス実施状況の把握及び訪問介護計画の変更を行います。
5 ご利用者様の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握します。
6 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者や地域包括支援センターと連携を図ります。
7 訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、ご利用者様の状況についての情報を伝達します。
8 訪問介護員等の業務の実施状況を把握します。
9 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施します。
10 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施します。
11 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施します。
訪 問 介 護 員 常 勤 2 名 非常勤 3 名
1 訪問介護計画に基づき、日常生活を営むのに必要な指定訪問介護、または介護予防・総合事業(横浜市訪問相当サービス、横浜市訪問型生活援助サービス・川崎市介護予防訪問サービス)のサービス を提供します。
2 サービス提供責任者が行う研修、技術指導等を受けることで介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービス提供します。
3 サービス提供後、ご利用者様の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。
4 サービス提供責任者から、ご利用者様の状況についての情報伝達を受けます。
7.サービス内容
当事業所は介護保険法令に定める下記のサービス行為区分の中から「居宅サービス計画書」に基づき、指定された時間帯に、選択されたサービスを提供します。
(1) 訪問介護-身体介護
① 排泄介助 :トイレ・ポータブルトイレへの移動、おむつ交換、失禁対応等
② 食事介助 :配下膳、摂食介助、水分補給等
③ 専門的調理 :流動食・糖尿病食などの特別食の調理
④ 清拭・洗髪 :保清のための全身・部分清拭陰部洗浄、ベッド上、洗面台等での洗髪
⑤ 入浴介助 :全身浴、部分浴、入浴中の洗髪、洗身等の介助
⑥ 整容介助 :日常的な行為としての身体整容(洗面・口腔ケア・髪の手入れ等)
⑦ 更衣介助 :着替えの準備、介助
⑧ 体位交換 :体位交換、安楽な姿勢の確保
⑨ 移乗・移動介助:車椅子等への移乗、杖・車椅子等での移動の介助、トイレ等への誘導
⑩ 通院・外出介助:病院等の目的地への移動介助
⑪ 起床・就寝介助:ベッド及び車椅子等からの移動、快適な環境の保持
⑫ 服薬介助 :医師の指示の下に行う服薬の介助、服薬の準備、声かけ・促し、見守り
⑬ 自立生活支援・重度化防止の為の見守り的援助:日常生活を営む機能を高める観点から安 全を確保しつつ、常時介助できる状態で行う見守りなど
⑭ その他 :健康チェック、記録作成、環境整備等
(2) 訪問介護-生活援助
① 住居の掃除 :居室・トイレ・浴室・台所等の掃除、ゴミ捨て、布団干し等
② 洗濯 :洗濯、乾燥、取り入れ、収納等
③ ベッドメイク :シーツ交換、布団カバー交換等
④ 買物 :日常品や食料品の買物代行
⑤ 一般的な調理 :献立作成、調理、温め、盛付、配下膳、後片付け、食品管理
⑥ 衣類の整理 :整理整頓、収納
⑦ 薬の受取 :処方箋薬の受取代行
⑧ その他 :健康チェック、記録作成、環境整備等
(3) 介護保険のサービスとして認められない行為の一例
① 利用者本人の援助に該当しない活動(ご家族の食事作り等)
② 利用者が不在時のサービス
③ 買物代行における嗜好品(酒・煙草等)の購入
④ 日常生活に支障がない行為(窓拭き、カーテンの洗濯等)
⑤ 日常的に行われる家事の範囲を超える行為(大掃除、脚立を使用する掃除等)
8.サービス利用料金及びお客様負担
(1) 訪問介護利用料
介護保険の給付サービス利用の場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、お支払いいただく「ご利用者様負担金」は、原則として負担割合証に記載のとおり基本利用料の1割又は2割又は3割の額です。ただし、介護保険の支給限度額を超えて サービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。
【料金表 -基本料金(昼間)-】
訪問介護費(1回につき)等 単位数 利用者負担額
(1割)円
11.12円 ※1
身体介護が中心である場合
(1)所要時間20分未満の場合 163 182
(2)所要時間20分以上30分未満の場合 244 272
(3)所要時間30分以上1時間未満の場合 387 431
(4)所要時間1時間以上の場合 567 631
(4)に所要時間1時間から計算して所要時間
30分を増すごと 82 92
生活援助が中心である場合
(1)所要時間20分以上45分未満の場合 179 200
(2)所要時間45分以上の場合 220 245
身体介護を行った後に引き続き所要時間20分以上の生活援助を行った場合 65 73
所要時間か20分から計算して25分を増すごとに(195単位を限度とする)
緊急時訪問介護加算(1回につき)※2 100 112
初回加算(1月につき)※3 200 223
生活機能向上連携加算(Ⅰ)
生活機能向上連携加算(Ⅱ) ※6
(Ⅰ) 100 112
(Ⅱ) 200 223
口腔連携強化加算 ※5
50 56
介護職員処遇改善加算Ⅰ(1月につき) ※4
介護報酬総単位数(基本サービス費+各種加算減算)×サービス別加算率(24.5%)<1単位未満の端数四捨五入>×1単位の単価
※ 介護職員処遇改善加算の利用者負担額(1割)は、上記額-(上記額×0.9(1円未満切り捨て)
※1 介護報酬1単位当たりの単価(2級地/人件費割合70%)
※2 お客様やそのご家族様等から訪問介護の要請を受けて、介護支援専門員より必要性が認
められたうえで、要請から24時間以内にサービスを提供した場合に加算を算定させて頂
きます。
※3 新規に訪問介護サービス計画書を作成したお客様に対して、初回に実施した訪問介護と
同月内にサービス提供責任者が訪問介護を行う場合または同行訪問した場合に加算を算
定させて頂きます。
※4 利用料金全体の24.5%の加算を算定させて頂きます。
※5 口腔の健康状態の評価を実施し、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し評価の結果を
情報提供した場合に加算
※6 指定訪問リハビリテーション事業所もしくは通所リハビリテーション事業所または医療提携施設の理学療法士の助言に基づき生活機能の向上を目的とした訪問介護計画書を作成し訪問介護を行った場合に加算致します。
※ 2人のサービス提供者が共同でサービスを行う必要がある場合は、お客様の同意の上で
通常の2倍の料金をもらいうけます。
※ 実際のお客様負担額の算出は、1か月のサービス合計単位数により計算します。計算の
際に生じる端数処理の為、料金表と一致しないことがあります。
※ 訪問介護サービスの利用について、公的介護保険が適用される場合は、消費税はかかり
ません。
※ 基本料金に対して、早朝・夜間は25%増し、深夜は50%増しとなります。
※ 上記の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなくお客様の居宅サ
ービス計画(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準とします。
※その他加算
①特定事業所加算
当事業所が以下条件に合致した場合、加算いたします。
加算名 加算割合 条件
特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の20% 体制要件、人材要件(1)及び(2)、
重度対応要件(1)
特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の10% 体制要件、人材要件(1)又は(2)
特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の10% 体制要件、重度対応要件(1)
特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の3% 体制要件、人材要件(3)、
重度対応要件(2)
特定事業所加算算定要件
<体制要件>
(1)-① すべての訪問介護員等に対して個別の研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。
(1)-② すべてのサービス提供責任者に対して個別の研修計画を作成し、当該計画に従 い、研修を実施又は実施を予定していること。
(2)利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は訪問介護 員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
(3)サービス提供責任者が、訪問介護員等に対して利用者に関する情報やサービス提供に 当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受けること。
(4)すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
(5)緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
<人材要件>
(1)訪問介護員等の総数のうち介護福祉士の占める割合が30%以上、又は介護福祉士、 実務者研修修了者並びに旧介護職員基礎研修課程及び旧一級課程修了者の占める割合が50%以上であること。
(2)すべてのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は5年以上 の実務経験を有する実務者研修修了者若しくは旧介護職員基礎研修課程修了者若しくは 旧一級課程修了者であること。ただし、指定居宅サービス基準により1人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業者においては、常勤のサービス提供責任者を2人以上配置していること。
(3)指定居宅サービス基準により配置することとされている常勤のサービス提供責任者 が2人以下の指定訪問介護事業所であって、同基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置していること。
<重度要介護者等対応要件>
前年度又は算定日が属する月の前3月間における利用者総数のうち
(1)要介護4及び要介護5である者、認知症日常生活自立度Ⅲ、ⅣまたはⅯである者並び にたんの吸引等が必要な者が占める割合が20%以上であること。
(2)要介護3、要介護4又は要介護5である者、認知症日常生活自立度Ⅲ、ⅣまたはⅯで ある者並びにたんの吸引等が必要な者が占める割合が60%以上であること。
(2)第1号訪問事業(横浜市訪問相当サービス)利用料
当該サービス利用の場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、「ご利用者様負担金」は、原則として負担割合証に記載のとおり基本利用料の1割又は2割又は3割の額です。ただし、介護保険の支給限度額を超えて サービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。
【料金表】
横浜市訪問相当サービス費(1月につき) 単位数 利用者負担額
(1割)円
11.12円 ※1
イ 訪問型独自サービス費(11) 1,176 1,308
ロ 訪問型独自サービス費 (12) 2,349 2,613
ハ 訪問型独自サービス費 (213) 3,727 4,145
ニ 訪問型独自サービス費 (21)(1回につき) 287 320
ホ 訪問型独自サービス初回加算(1月につき) ※2 200 223
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅰ(1月につき)※3
介護報酬総単位数(基本サービス費+各種加算減算)×サービス別加算率(24.5%)<1単位未満の端数四捨五入>×1単位の単価
生活機能向上連携加算(Ⅰ)
生活機能向上連携加算(Ⅱ) (Ⅰ) 100単位
(Ⅱ) 200単位
口腔連携強化加算 50単位
※1 介護報酬1単位当たりの単価(2級地/人件費割合70%)
※2 新規に介護予防訪問介護計画書を作成したお客様に対して、サービス初月内にサービス提
供責任者が訪問型サービスを行う場合または同行訪問した場合に加算を算定させて頂きます。
※3 利用料金全体の24.5%の加算を算定させて頂きます。
※ 実際のお客様負担額の算出は、1か月のサービス合計単位数により計算します。計算の
際に生じる端数処理の為、料金表と一致しないことがあります。
※7 訪問型サービスの利用について公的介護保険が適用される場合は消費税はかかりません。
(3)第1号訪問事業(川崎市介護予防訪問サービス)利用料
当該サービス利用の場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、「ご利用者様負担金」は、原則として負担割合証に記載のとおり基本利用料の1割又は2割又は3割の額です。ただし、介護保険の支給限度額を超えて サービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。
【料金表】
川崎市介護予防訪問サービス 単位数 利用者負担額
(1割)円
11.12円 ※1
イ 介護予防型 Ⅰ 週60分以下を月1週提供 293 326
介護予防型 Ⅱ 週60分超120分以下を月1週提供 585 651
介護予防型 Ⅲ 週120分超を月1週提供 928 1032
ロ 初回加算(1月につき)※2 200 223
※ 介護職員処遇改善加算が単位に含まれています。
※1 介護報酬1単位当たりの単価(2級地/人件費割合70%)
※2 新規に介護予防訪問介護計画書を作成したお客様に対して、サービス初月内にサービス提供責任者が訪問型サービスを行う場合または同行訪問した場合に加算を算定させて頂きます。
※3 実際のお客様負担額の算出は、1か月のサービス合計単位数により計算します。計算の際に生じる単数処理の為、料金表と一致しないことがあります。
※4 訪問型サービスの利用について公的介護保険が適用される場合は消費税はかかりません。
※5 上記の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなくお客様の居宅サービス計画(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準とします。
(4) 交通費
① サービス提供地区にお住まいの利用者宅までのサービス提供者の交通費は無料です。
② 利用者宅より交通機関を利用した活動を行うときは、サービス提供者の交通費は利用者負担となります。
③ サービス提供地域以外の方はサービス提供者が訪問するための交通費の実費が必要となります。
(5) キャンセル料金
急なキャンセルの場合は、下記の料金をもらいうけます。キャンセルの場合は至急ご連絡下さい。
サービス実施日前日午後6時までにご連絡を頂いた場合 無料
ご連絡が遅れた場合、またはご連絡が無かった場合 1,000円+消費税+移動交通費
※ 支援の方で横浜市介護予防訪問介護サービス利用者からはキャンセル料は頂きません。
* ご利用者の病状の急変や急な入院などの場合には、キャンセル料は請求致しません。
(6) その他
① 利用者宅において、サービス提供者がサービスを提供するために使用する水道、ガス、電気、電話及び交通費の実費(通院、買物等の際、交通機関を利用した場合)の費用は利用者負担になります。
② 料金等のお支払方法
お支払方法は原則として口座自動引落とさせて頂いておりますが、現金払い・振込をご希望の場合はご契約の際にお申し出下さい。サービスを利用した月の翌月の26日にご指定の金融機関の預金口座より引き落とします。口座引落・振込の場合は入金確認後に、現金払いの場合はお支払いの際に領収証を発行いたします。
③ 利用者に関する経過記録票の複写物の交付を希望される場合はその実費相当をご負担頂きます。
9.その他留意事項
サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。
① サービス提供者は、利用者の不在等により、サービスが提供できない場合に20分間は現地で待機いたします。この時間が過ぎてもサービスの提供ができない場合はサービス中止とみなし、キャンセル料をもらいうけます。
② 体調や容体の急変などによりサービスを利用出来なくなった時は、出来る限り早めに担当の介護支援専門員又は当事業所にご連絡ください。
③ サービス提供者が入浴介助をする場合には、状況により医師の診断やご家族の立ち会いをお願いすることがありますので予めご了承下さい。
④ サービス提供者は、医療行為は致しかねますのでご了承下さい。
⑤ サービス提供者は、年金などの金銭の取り扱いは致しかねますのでご了承ください。但し生活援助として行う買物代行などに伴う小額の金銭の取り扱いは可能です。
⑥ サービス提供者に対する贈り物や飲食のもてなしは、ご遠慮させていただきます。
⑦ 訪問介護員の個人情報は 個人情報保護上、訪問介護員等の住所、電話番号等の個人情報につきましては、ご利用者にお知らせしていませんので、あらかじめご了承ください。
⑧ 地震、台風、大雪等の自然災害発生時などにおいて、訪問介護員の交通手段及び生命に危険が及ぶ事態が予測される場合は、サービスを中止させていただきます。
⑨ 感染症の発生を予防または感染のリスクを防ぐため、入出時の手洗い、マスク、使い捨て手袋などを使用させていただく場合があります。
⑩ 下記の事由が生じた場合、担当のサービス提供者を変更させて頂く場合があります。
・ 前任者が退職、疾病などでサービス提供ができない場合
・ サービス内容またはサービス時間が変更になった場合
・ 訪問途中の事故等により訪問困難な場合
⑪ ハラスメントについて
・身体的な暴力
(身体的な力を使って危害を及ぼす行為。物を投げつける。)
・精神的暴力
(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為、怒鳴る)
・セクシャルハラスメント
(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ・卑猥な言動行為等。)
※上記のような行為があった場合、サービスを中断や契約を解除する場合があります。
10,虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
①虐待防止に関する担当者を選定しています。
虐待防止に関する担当者 管理者 小笠原恵里子
虐待防止に関する責任者 代表取締役 吉田知洋
②虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
③虐待防止のための指針の整備をしています。
④従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修(年1回以上)を実施しています。
11,身体拘束等の原則禁止
事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行い、記録は完結の日より5年間保管します。
また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
(1)緊急性……直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。
(2)非代替性…身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。
(3)一時性……利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。
12.業務継続計画の策定等
① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
② 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
③ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
13,衛生管理等
(1) 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(3) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底します。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
14.緊急時の対応方法
サービス提供中に利用者の体調や容体の急変があった場合は、事前の打ち合わせにより主治医・救急隊・ご家族・居宅介護支援事業者等へ連絡致します。
主治医 医療機関の名称 氏名
電話番号
緊急連絡先(家族など) 氏名(利用者との続柄)
電話番号
その他 氏名
電話番号
※ 上記は契約時の緊急連絡先であり、変更があった場合は速やかにご連絡下さい。
15.事故発生時の対応
当事業所が利用者に対して行う訪問介護の提供により、事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族・保険者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、当事業所が利用者に対して行った訪問介護の提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。
16.苦情相談窓口・苦情対応
事業所は、提供した指定訪問介護に関し、法律に基づき、市区町村が行う文章その他の物件の提出若しくは提示の求め、又は当該市区町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及びお客様からの苦情に関して市区町村が行う調査に協力するとともに、市区町村から助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。また、事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員が同法第85条の規定により調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
① サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。
事業所相談窓口 電話番号045-834-5010 FAX番号045-834-5265 受付時間 月曜日~金曜日
午前9時~午後6時
管理者 小笠原 恵里子
② 公的機関においても、次の機関で苦情申し出などが出来ます。
鶴見区役所 高齢・障害支援課 045-510-1770
幸区役所 高齢・障害支援課 044-556-6689
川崎区役所 高齢・障害課 044-201-3282
神奈川県国民健康保険団体連合会 045-329-3447
横浜市健康福祉局介護事業指導課 045-671-3461
川崎市健康福祉局高齢者事業推進課 044-200-2910
17.秘密の保持と個人情報の保護について
① ご利用者様及びその家族に関する秘密の保持について
ア 事業者は、ご利用者様の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人 情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。
イ 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」 という。)は、サービス提供をする上で知り得たご利用者様及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
ウ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
エ 事業者は、従業者に、業務上知り得たご利用者様又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
② 個人情報の保護について
ア 事業者は、ご利用者様から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、ご利用者様の個人情報を用いません。また、ご利用者様の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等でご利用者様の家族の個人情報を用いません。
イ 事業者は、ご利用者様及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、 電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
ウ 事業者が管理する情報については、ご利用者様の求めに応じてその内容を開示することとし、 開示の結果、情報の訂正、追加又は削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合はご利用者様の負担となります。
13.個人情報の利用範囲
① 使用する目的
・ 居宅サービス計画、訪問介護サービス計画作成のため
・ 訪問介護サービスの質の向上のために実施するサービス担当者会議のため
・ 介護支援専門員とサービス事業者等の連絡調整のため
・ 主治医の意見を求める必要がある場合
・ 利用者が医療サービスを希望する場合
② 使用する期間
・ サービス提供の計画期間に準じます。
③ 使用にあたっての当社の注意事項
・ 個人情報の収集、使用は必要最小限とします。
・ サービス提供に関わる目的以外には使用しません。
・ 利用者の個人情報はサービス提供終了後においても、第三者へ漏らしません。
・ 個人情報を使用した会議の内容は相手等について、経過を記録します。
18.職務研修
訪問介護員等の資質向上を図る為の研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務体制を整備します。
1.採用時研修 採用後 1か月以内
2.継続研修 年2回
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