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行政書士法の改正につきまして【令和8年1月1日施行】

2025/06/07
日本行政書士会連合会 会長 常住 豊より令和7年6月6日付けで正式に通達がありました。今回の改正は、近時の行政書士制度を取り巻く状況の変化を踏まえた次の5点の改正で、令和8年1月1日から施行されます。【既に国会の衆参両議会で正式に可決し成立】  一点目は「行政書士の使命」です。行政書士法(昭和26年法律第4号。以下「法」という。)第1条の目的を使命に改め、「行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命とするものとすること。」とされました。  二点目は「職責」です。新たに法第1条の2に職責として、「①行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならないものとすること。②行政書士は、その業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならないものとすること。」とされました。  行政書士の使命と職責を明らかにする規定が設けられたのは、他の士業法に倣ったものでありますが、士業法で初めて「デジタル社会への対応」の努力義務が規定されました。社会のデジタル化が急速に進展している中において、行政書士が将来にわたって機能を発揮していくための制度改正が行われましたので、会員各位におかれましては、改めて行政書士としての使命と職責を認識されるとともに、情報通信技術の活用等を通じて、国民の利便の向上及び業務の改善進歩に努めていただきたいと存じます。  三点目は「特定行政書士の業務範囲の拡大」です。法第1条の4第1項第2号の特定行政書士が行政庁に対する行政不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができる範囲について、行政書士が「作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものから、行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものに拡大することとされました。  この改正により、かねてからの悲願であった申請者本人が作成した(行政書士の前段階関与のない)官公署に提出した書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について、特定行政書士が代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができるようになりました。  官公署に提出する書類等の作成及び提出を行うことを業とし、行政に関する手続を熟知している特定行政書士が、前段階の関与の有無にかかわらず、行政不服申立てを取り扱えることとなることは、国民の利便の一層の向上に資することとなり、また、行政書士の専門的知見と経験を行政不服申立てに活用することにより、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の目的とする「簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済」にもつながると確信しています。  特定行政書士は、現在約6千名ですが、国民の権利利益の救済のためには、更に多くの特定行政書士が全国津々浦々で活躍していただく必要があります。会員各位におかれましては、この改正を契機として、一人でも多くの会員が特定行政書士となり、新たな業務分野においてもご活躍いただくよう期待しています。  四点目は「業務の制限規定の趣旨の明確化」です。法第19条の行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加え、その趣旨が明確にされました。  法第1条の3の「報酬を得て」とは、書類作成という役務の提供に対する対価の支払いを受けることですが、この改正によって、「会費」等のいかなる名目であっても「報酬」に該当することが明確にされました。  五点目は「両罰規定の整備」です。行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反及び名称の使用制限違反に対する罰則並びに行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定が整備されました。  この改正により、新たに行政書士又は行政書士法人でない者による業務制限の違反(法第21条の2)及び名称の使用制限の違反(法第22条の4)、行政書士法人の帳簿の備付及び保存義務の違反並びに依頼に応ずる義務の違反(法第23条第2項)、都道府県知事による行政書士又は行政書士法人の事務所への立ち入り検査を拒み、妨げ、又は忌避する違反(法第23条の2第2号)の行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各罰金刑を科することとされました。
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