このように信託が財産管理と財産承継を目的とする制度だとすると、財産管理の面で成年後見制度、財産承継の面で遺言とどのような違いがあるのでしょうか。
① 信託と法定後見の比較
後見は、財産管理に加えて身上監護もその目的にするのに対し、信託はこのうち財産管理のみを目的とする制度です。そのため信託では、受託者が老人ホーム等の施設への入所契約を結ぶことはできません。
信託は、規定の仕方によりすぐにでも受託者による財産管理を始めることができます。これに対し後見は、本人の判断能力が不十分になったと家庭裁判所が判断するまでは始まりません。
信託では規定の仕方により、財産管理の対象とする財産を選択することができます。つまり信託の目的としない財産を選ぶことができます。これに対し後見においては、被後見人の全財産が対象となるため、財産管理の目的としない財産を選ぶ余地はありません。
信託では規定の仕方により、子や孫といった次世代の者に金銭や不動産を贈与することもできます。これに対し後見においては、被後見人(本人)の財産維持を目的としているため、贈与のような他人のために財産を利用することは非常に困難です。
信託では規定の仕方により、委託者の死後についても信託が終了しないと定める、あるいは終了させた上で財産の処分方法を決めることができます。これに対し後見においては、被後見人の死亡により後見人の任務は当然に終了することになります。
以上任意後見も含めて表にまとめると、このようになります。
内 容
身上監護 信託 →× 法定後見 →〇 任意後見→ 〇
判断能力ある時期の利用 信託→〇 法定後見 → × 任意後見→×
管理対象財産 信託→定めによる 法定後見 → 全財産 任意後見→ 定めによる
他人のための財産利用 信託→〇 法定後見 → × 任意後見→〇
死後の財産管理 信託→〇 法定後見 → × 任意後見 →×
② 信託と遺言の比較
信託、遺言ともに本人の死後、つまり相続時の財産の承継先を指定することが可能です。この点では違いがありません。その財産を承継した者の死後の相続(二次相続といいます)の際、財産の承継先について信託では指定することができますが(受益者連続信託といいます)、遺言では確実ではありません。つまり遺言では二次相続の内容まで指定することはできず、本人を相続した人が任意で本人の意に沿った遺言をしない限り、本人の望む二次相続は実現しません。仮に本人の生前、相続人にそのような遺言を作成させたとしても、次に説明するように遺言の変更や撤回は自由なため、本人の死後、相続人が遺言を変更・撤回することにより本人の希望が実現しない可能性があります。
遺言は本人の意思に従って作成するものです。その性質上、本人の一方的な意思でいつでも変更することができます。これに対して信託は本人(委託者)と受益者との間の契約です。そのため契約内容の変更には委託者が受託者を兼ねる自己信託でない限り、受託者の同意なく、本人の一方的な意思での変更はできません。
以上を表にまとめると、このようになります。
内 容
相続時の財産承継先指定 信 託 →〇 遺 言 →〇
二次相続先の指定 信 託→〇 遺 言→×
本人のみでの内容の変更 原則 信 託 →× 遺 言 →〇