* 小規模多機能型居宅介護には専属のケアマネージャーがいますので、プランが臨機応変に対応出来ます。  通いの通常時間(ひより10時~16時)より早い(または遅くなる)用事が出来た場合、急な連絡でも対応でき利用料も発生しません。  親戚や知人に急な不幸など急用があった場合泊まりができ、通い慣れた場所で気心しれた職員が対応しますので安心です。 * 小規模多機能型居宅介護は基本的に通い・訪問時間の制限がありません。  長時間の通いではなく、お風呂と昼を食べたら帰ることも可能です。その場合でも送迎致します。  1人暮らしの方で家での生活は可能だが“遠方な為、見守りに行って安否確認して欲しい”という要望にもお答えします。  日中ご家族が仕事をされておられる場合、お迎えやお送り時、訪問として家での用事をさせて頂けますので安心です。 * 泊り以外、サービス利用料金は月額一定ですので急な利用でも追加料金はなく、お気軽にご利用頂けます。 * 小規模多機能型居宅介護の最大の利点は、臨機応変なサービスと通い・訪問・泊りのすべてに関わらせて頂く介護職員やケアマネが日頃から気心知れている点です。

小規模多機能型居宅介護ひよりのご利用例

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ひより重要事項説明書

2025/05

ひより重要事項説明書
小規模多機能型居宅介護 ひより 重要事項説明書 1 小規模多機能型居宅介護事業を提供する事業者 事業者名称 有限会社 日和 代表者氏名 代表取締役 南﨑久和 本社所在地 広島県安芸郡熊野町萩原四丁目6番7号 (連絡先) 電話 082-854-1920 2 利用者へのサービスを担当する事業所 事業者名称 小規模多機能型居宅介護 ひより 介護保険指定事業者番号 3493100014 事業所所在地 広島県安芸郡熊野町萩原四丁目6番7号 連絡先 電話/FAX082-854-1920 相談担当者氏名 南﨑久和 事業所の通常の事業実施地域 安芸郡熊野町 3 事業の目的及び経営方針 有限会社日和が開設する小規模多機能型居宅介護ひより(以下「事業所」という)が行う指定小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の事業(以下「事業」という)は、居宅において要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適切な小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護を提供することを目的とする 事業所の介護従事者は、要介護者・要支援者についてその者の居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその者の居宅において自立した日常生活を営むことが出来るようにするものとする。 2 事業の実施に当たっては、熊野町、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 (1) 営業日  年中無休 (2) 営業時間  訪問サービス24時間  通いサービス8時~18時  宿泊サービス18時~8時 4 事業所の窓口の営業日及び営業時間 5 事業所の職員体制 事業所の代表者兼介護員 1名 管理者兼介護支援専門員兼介護員 看護師兼介護員 調理師兼介護員 介護員 送迎員兼介護員 宿直員(南﨑久和・次藤圭子) 1名 1名 1名 1名 1名 2名 6 小規模多機能型居宅介護 ひよりの内容・利用料 小規模多機能型居宅介護の内容 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の内容は、次のとおりとする。 通いサービス・訪問サービス・宿泊サービス 小規模多機能型居宅介護の利用料 第4条 1 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。利用料金は負担割合証の記載の割合を負担頂く。 2 食事提供に要する費用 朝食 300円 昼食 400円  夕食 500円  3 おやつ・飲み物代 30円 味噌汁代 20円 4 宿泊に要する費用 1泊3,000円(夕食・朝食代含む) 5 オムツ代一枚 S・M110円 L・LL120円 パット20円  6 シーツ洗濯代 50円 7 その他   ご利用者のご希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものをひよりがご提供する場合にかかる費用  ご利用者のご希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものをひよりがご提供する場合にかかる費用 8 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名又は記名押印を受けることとする。 7 利用者の居宅への訪問頻度 ケアプランによる 8 秘密の処理と個人情報の保護 ①利用者及びその家族に関する秘密の保持について 事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく。第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。 ➁個人情報の保護について 事業者は、あらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議において利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、あらかじめ文書で同意を得ない限りサービス担当者会議で利用者の家族の個人情報を用いません。事業者は、利用者及びその家族に関する情報が含まれる記録物については、善良な管理者の注意を持って管理し。また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 9 サービス提供に関する相談・苦情 【事業所の窓口】 小規模多機能型居宅介護 お客様相談窓口 所在地 広島県安芸郡熊野町萩原四丁目6番7号 電話/FAX番号 082-854-1920 受付時間 9:00~18:00 担当者  南﨑 久和・次藤 圭子 措置の概要 1 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置   ⇒相談、苦情に対する常設の窓口を事業者の常勤者が担当する。   ⇒尚、担当者が不在でも基本的な事項は他の職員が誰でも対応できるように研修し、相談及び苦情の内容を必ず担当者に引き継ぐように徹底する。 2 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順   ⇒苦情があった場合、担当の介護支援専門員が利用者(家族)に直ちに連絡を取り事実を確認する。必要があれば利用者宅を訪問する。   ⇒苦情がサービス提供に関するものである場合、担当の部署に連絡し、事情を確認する。   ⇒苦情が居宅サービス計画に関するものである場合、必要に応じてサービス担当者会議を収集し、その結果に基づいた対応を行う。   ⇒いずれの場合も、苦情を受け付ければ直ちに対応の具体的な方針を定め、苦情担当者が利用者(家族)に説明する。   ⇒苦情の記録は台帳に保管し、再発の防止に役立てる。 3 苦情があったサービス提供に対する対応方針等   ⇒苦情があったサービス提供にたいしてはケア提供者に直ちに連絡を取り、事情を確認する。   ⇒サービス提供の改善を要する場合、担当者に対しての今後の具体的な対応方針を提示させ、苦情担当者が直ちに利用者(家族)に通知する。   ⇒苦情に対するサービス提供の改善が認められない場合は、利用者に説明して他のサービス事業者を選択してもらう。 4 その他参考事項   ⇒サービス計画作成の質を高めるため、職員の研修を徹底して苦情の防止に努める。 その他の窓口 熊野町役場高齢者支援課(業務時間8:30~17:15) 〒731-4292 広島県安芸郡 熊野町中溝1−1−1 電話082-820-5605 広島県国民健康保険団体連合会 介護保険課 (業務時間8:30~17:15) 〒730-8503 広島市中区東白島町19番49号 電話 082-554-0782 10 事故発生時の対応  利用者に対する小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護サービスの提供により事故が発生した場合には速やかに町、利用者の家族等に連絡を行うと共に必要な措置を講じます。  小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護サービスの提供には、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すると共に分析し、事故防止に努めます。  また、利用者に対して当事業所のサービスにより賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償いたします。  但し、自らの責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではありません。  尚、当事業所は三井住友海上火災保険と損害賠償契約を結んでおります。 11 第3者評価の実施状況 年度末に自己評価およびご利用者へのアンケートを実施し、3月の運営推進会議において開示報告いたします。令和5年3月22日ひより運営推進会議で結果報告し書面により開示しました尚、令和5年度よりご利用者家族全員ならび会議関係者に書面での報告をすることとします。(令和4年度については令和5年度報告時に添付して報告致します) 12 その他 (1) 事前に居宅介護支援事業者を通じて調整を行わずに居宅サービス計画外のサービスを受けた場合は、当事業所にその旨連絡してください。 (2) 計画対象期間中に、被保険者証の記載内容に変更が生じた場合、要介護認定の申請を行った場合、(新規申請、区分変更申請、種類変更、サービスの書類指定変更申請)、各種の減免に関する決定等に変更が生じた場合、生活保護、公費負担医療の需給取得、または喪失した場合については速やかに当事業所に連絡してください。 (3) 事業者やサービスの種類が居宅サービス計画と異なる場合には、当事業所にその旨連絡してください。 (4) 居宅サービス計画に記載されている短期入所生活介護の利用に当たっては、利用前に、当事業所にその旨連絡してください。なお、やむを得ず連絡なしに利用した場合も、遅くとも月末までには連絡してください。 (5) 上記の連絡を行わなかった場合は、法定代理受領の取り扱いができずに利用者が費用を立て替えなければならなくなり、支払いまでに日時を要する場合ありますので、ご注意ください。 附 則 平成24年9月1日施行 平成27年1月1日改訂 平成27年11月1日改訂 平成29年4月1日改訂 平成30年3月15日改訂 平成31年3月1日改訂 令和2年1月4日改訂 令和2年5月1日改訂 令和3年1月1日改訂 令和3年4月1日改訂 令和3年7月1日改訂 令和4年9月1日改訂 令和6年1月1日改訂 令和6年4月1日改訂
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