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ご依頼内容:借地権付建物売買

2022/11

ご依頼内容:借地権付建物売買
手順:借地権付建物単体での売却は可能ですが、購入希望者の住宅ローンが難しく土地を取得し土地建物の所有権者になることで売却がスムーズになります。しかしながら土地購入には資金が必要であり、かつ土地のみを第3者が購入することはできません。まずは借地権付建物を土地建物購入希望者に売却しその後土地を購入していただきます。また、相続が発生していることもありますので、それらの手続きを同時に進めていくことになります。それがゆえに不動産業者に購入していただくケースがほとんどになります。弊社では弁護士や司法書士とも連携しながら一連のお手続きをお手伝いいたします。 感想:売却に要する各費用等を不動産売却代金にて捻出できるようにタイミングをあわせることは各ご関係者へのご説明も含め時間がかかります。長いケースで半年ほどかかることもあります。お早目のご相談をおすすめします。お気軽にご相談ください。
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