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食品衛生責任者養成講習会の修了について

2021/05/10
食品衛生法第55条第1項に規定する営業を行う者(食品衛生法第55条に基づき許可を受けた者及び同法第57条に基づき届出を行った者)は、食品衛生責任者を定めることが義務づけられています。 弊社では、仙台市食品衛生法の施工に関する条例(平成12年仙台市条例第8号)第2条に定める食品衛生責任者養成講習会を、無事に終了しています。
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