古物市場

セカンドオークション

  • TOP
  • セカンドオークション

市場規約

2022/10

市場規約
セカンドオークション 市場規約 第1条(目的) この規約はセカンドオークション(以下市場)の円滑な運営と、市場参加者の安定かつ安全な取引を行う事を目的とする 第2条(参加者について) 市場参加者は下記の条件を満たしていることとします。 ①会主及び主催事務局 ・主催事務局を設置し、これを管理、運営する。 ・市場参加者の認証を行う。 ・古物営業法に基づく取引の管理を行う。 ②市場参加者参加資格 ・各都道府県公安委員会発行の「古物商許可証」を所有していること。 ・商品の売買は事務局の指示のもと、本規約を尊守し、売買を行うこと。 第3条(市場開催) 平場でのオークションは下記の通り開催する。 変更が有る場合は事前に連絡する。 毎月第1月曜日  各AM9:30より受付、 AM10:00競り開始~出品終了まで 会場 〒181-8525東京都三鷹市下連雀3-38-4三鷹産業プラザ 7F会議室 オンラインでのオークションは不定期開催とし、開催決定次第、SNS等で告知する。 第4条  市場参加者の入会方法及び承認 市場に参加する場合は下記手続きを行ない、事務局の承認を得ること。 ・会員登録書の提出   ・「古物商許可証」の提示 ・入会金の支払い ¥3,000(税込) ・その他、事務局が求める書類の提出及び事務手続き 第5条(市場登録費及び参加費) ・市場参加者は市場に参加する際に、毎回1人1日辺り¥3,000(税込)の市場 参加費を事務局に支払うものとする。 ・参加手続き後、途中退席があっても参加費の返金はしない ・参加承認の取り消しがあっても登録料及び参加費の返金はしない 第6条(市場参加者承認の取り消し) 主催者は市場参加者が次のいずれかに該当したとき、事前通知を要せず、主催者の判断により市場参加者の承認取り消しを行うことができる。 ・市場参加者の古物商営業許可が取り消しになったとき。 ・市場参加者として不適当であると主催者が判断したとき。 ・本規約に違反したとき。 ・長期間(目安として1年間)連続して不参加が続いたとき。 ・参加者の自己申告があったとき。 第7条(売り主の責務) ・商品の真贋、欠品、破損等について明確にする。 ・いわゆるコピー品の意図的な販売はいかなる理由があっても一切行わない。 ・出品物の搬入については事務局の指示に従うこと。 ・売り終了後、事務局の発行する売買明細書にて売り商品を確認する。 ・搬送時のダンボール、その他梱包材等は売り主にて処分する。 正当な理由無く、作業を怠った場合は事務局の判断にてこれを処分できる。 処分にかかる費用は売り主が負担する。 第8条(買い主の責務) ・商品の真贋、欠品、破損等について確認する。 ・買い終了後、事務局の発行する売買明細書にて買い商品を確認する。 ・複数の商品を1度の競りで買う場合(いわゆる山売りの場合)に関しては、買主の自己責任において落札する事とし、いかなる理由があっても、商品の返品返金処理等は一切出来ないものとする。 ・搬送時のダンボール、その他梱包材等は売り主にて処分する。 正当な理由無く、作業を怠った場合は事務局の判断にてこれを処分できる。処分にかかる費用は売り主が負担する。 第9条(売買手数料) 当市場にて売買された商品に関し、事務局に対して売主および買主が支払う売買手数料は次のとおりとする。 【平場オークションにおける取引の場合】 売主が事務局に支払う手数料について(平場) ・成約金額が¥3,000円以下の場合、成約金額の15%を事務局に支払うものとする。 ・成約金額が¥3,001円以上の場合、成約金額の13%を事務局に支払うものとする。 ・前項に掲げる手数料に対しての消費税についても事務局に支払うものとする。 ・成約金額に対する消費税は購入者から売主に支払われます。 ・前項に掲げる手数料は、売買が成立した時点をもって、事務局に対し支払義務が生じる。 ・市場主の判断により、その場で売買手数料の変更を認める場合がある。 買主が事務局に支払う手数料について(平場) ・購入額の5%を事務局に支払うものとする。 ・前項に掲げる手数料に対しての消費税についても事務局に支払うものとする。 ・購入額に対する消費税(10%)を売主に支払うものとする。 ・前項に掲げる手数料は、売買が成立した時点をもって、事務局に対し支払義務が生じる。 【オンラインオークションにおける取引の場合】 売主が事務局に支払う手数料について(オンライン) ・成約金の15%を事務局に支払うものとする。 ・前項に掲げる手数料に対しての消費税についても事務局に支払うものとする。 ・前項に掲げる手数料は、売買が成立した時点をもって、事務局に対し支払義務が生じる。 ・市場主の判断により、その場で売買手数料の変更を認める場合がある。 買主が事務局に支払う手数料について(オンライン) ・購入額の5%を事務局に支払うものとする。 ・前項に掲げる手数料に対しての消費税についても事務局に支払うものとする。 ・購入額に対する消費税(10%)を売主に支払うものとする。 ・前項に掲げる手数料は、売買が成立した時点をもって、事務局に対し支払義務が生じる。 第10条(古物に対する保証) ・売買する商品は、売り主の常識の範囲で古物として再販出来る物に限る。 ・買い主に対し、事務局は事前に商品の状態を確認できるようにする。 ・上記の事から、売買成立後の物品の欠損等は本条適用外とする。 ・売り主の動作保証のある物(原則として機械製品とする)は売買成立日から2週間を保証期間とする。この保証期間終了後は買い主はいかなる理由があっても売り主に対し、保証義務の履行を要求することはできない。 ・売買成立後の真贋に疑念がある場合は、オークション当日(売買成立日)から1週間以内に事務局の仲介により売り主と買い主で協議するものとする。この保証期間終了後は買い主はいかなる理由があっても売り主に対し、保証義務の履行を要求することはできない。 ・複数の商品を1度の競りで買う場合(いわゆる山売りの場合)に関しては、買主の自己責任において落札する事とし、いかなる理由があって個、商品の返品返金処理等は一切出来ないものとする。(第8条と重複) ・返品が承認された物品の所有権は売り主に帰属し、返品商品に対しては下記の費用を含む一切の責を売り主が負担すること。 ①買い主から事務局への返送費用 ②事務局から売り主への返送費用 ③返金等の振込手数料 ・保証期間内に売り主買い主の協議が成立しなかった場合は、事務局に裁定を委ねるものとし、その裁定をもって最終とする。それ以降は両者は異議を申し立てない。 第11条(市場内の古物管理) ・市場内の古物商品の所有権は、競り売りまでは売り主、競り終了後は買い主に帰属する。 ・市場内の古物商品の管理は競り売りまでは売り主、競り終了後は買い主に帰属する。 原則として、主催者は商品紛失等の責務は負わない。 ・競り終了後、事務局が発行する売買明細書にて売り主、買い主共に商品を確認した時点で、主催者はその後の管理責任は負わないものとする。 ・商品の事前確認の際、買い主は商品を破損等することの無いよう、各自の責任に於いて十分に注意の上、商品を取り扱うこと。 ・物品の滅失、破損、盗難等が発生した場合、事務局に故意もしくは重大な過失がある場合を除き、その責任は所有権を有する売り主、買い主が行うこと。 第12条(決済方法) ・市場での売買は当日現金にて決済することとする。 ・前項に関し、売り主、買い主の要望により銀行振込を利用する場合は、オークション開催5日前までに事務局に申し出ることとする。その際に、事務局にて承諾した場合に限り銀行振込による決算を認める。銀行振込を利用する場合は振込手数料は売り主、買い主が負担することとする。 ・事務局は売買明細書を発行する。原則、精算書の再発行はしないこととする。 ・事務局が発行する売買明細書は領収書を兼ねるものとする。 別途売買合計金額等の領収書は発行しない。 ・主催者は売り主買い主間の債権債務に対し代位弁済、立て替え払いする義務を有さない。 第13条(禁止事項) 市場参加者に対し、下記事項を禁止する。 発覚した場合は、事務局の判断により、参加を拒否することができる。 ・売り主、買い主が市場内において市場を通さずに直接古物売買をおこなうこと。 ・本規約に違反すること。 ・当市場及びその他の第3者の権利、利益、名誉を損ねる行為。 ・虚偽の情報により市場に参加登録すること。 ・市場参加資格を第3者に貸与、譲渡すること。 ・市場参加資格を第3者と共有すること。 ・市場参加者たることで取得した他社の秘密を漏洩すること。 ・市場内をカメラ、スマホ等撮影機器での撮影する行為。出品商品の撮影も含む。 ・市場会場である三鷹産業プラザの制限、禁止事項を行うこと。  ※特に、近隣敷地内(駐車場やアパート、マンション敷地内)に無断で侵入し喫煙を行ったものは、今後の参加資格を没収する。 第14条(個人情報の取り扱いについて) 主催者は原則として市場参加情報を市場参加者の同意無く第3者に開示しない。 ただし、以下の場合は参加者の事前の同意無く、これらの情報を開示できる。 ・官公庁等の公共機関から法律に定める権限に基づき開示を求められたとき。   ・当市場の権利、利益、名誉等を保護するために必要であると判断したとき。 第15条(その他付帯事項) ①参加申し込みについて参加者は事務局に対し、開催日当日の対面受付により参加申し込みをすることができる。 ②事務局の判断により、参加を拒否することができる。 ③登録事項に変更がある場合は速やかに事務局に連絡すること。 ④商品を主催者に委託販売する場合は1社につき、¥3.000(税込)の参加費を支払うこと。 ・委託販売に関わる 市場への送料、その他の費用は売り主が負担すること。 ・当日不落となった場合における売り主への返送は着払いにて返送します。 ⑤やむを得ない理由により精算書の再発行を希望する場合は1明細につき前払いにて¥3.000(税込)の手数料が必要となり、再発行の申し出日から5年以内のものに限る。 ⑥参加同行者の取扱いについて 古物営業法第十一条に基づき(許可証等の携帯等)市場参加者は許可証を携帯して下さい。 又、参加者は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならないとの規定がある事から、法律に基づき事務局が許可証の確認及び同行者の「行商従業者証」を確認させて頂く事が有ります。尚、不携帯の際は入場のお断り・途中退場をさせて頂きます。 第16条(規約の改定) 主催者は情勢により、当規約を更新・改定することができる。 当規約の更新・改定は、随時HPにて告知をする事とし、HPにてUPされた時点から適用する事とする。 □N 令和4年9月 作成 □1  令和5年10月 更新(インボイス対応、手数料改定等) □2  令和6年 4月 更新(オークション会場の禁止事項違反に対する処遇)  当規約に関するお問合せ セカンドオークション 事務局担当  槙真奈美   神奈川県平塚市四之宮3-6-33-104   0463-45-5656 総責任者 株式会社リパル 代表取締役 川口貴文 東京都公安委員会 第308932220987
一覧に戻る
トップ
事業内容
会社案内
セカンドオークション
お知らせ
お問い合わせ

ご相談はこちら

0463-45-5656

平日10:00〜13:00

お問い合わせフォーム

※ お電話またはメールフォームからご相談ください。

〒254-0014
神奈川県平塚市四之宮3丁目6番33号新倉ビル104

  • トップ
  • 事業内容
  • 会社案内
  • セカンドオークション
  • お知らせ
  • お問い合わせ
©2022 株式会社リパル All Rights Reserved.