🔹行政書士の業務範囲🔹
行政書士の業務範囲は、他の法律(弁護士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法、建築士法、土地家屋調査士法、海事代理士法、弁理士法等)に制限されているものを除いて、官公署に提出する書類の作成、手続代理、聴聞・弁明の代理、権利義務・事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)の作成(代理人として作成するものを含む)、および書類作成に関する相談業務、それらすべてが、行政書士の業務範囲となっています。
国民と行政庁を結ぶパイプ役になれるよう、近江八幡市の行政書士として、これまでその専門知識をもって提出書類の正確さ、迅速さを確保し、国民の諸権利を守り、行政の円滑な推進に貢献するべく務めてまいりました。
また、それと同時に常に高い倫理観をもって職務にあたるよう心掛けておりますので、どうぞ安心してご相談、ご用命下さい。