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生活習慣病管理料について

2024/05/29
高血圧症、高脂血症、糖尿病にて通院の患者様へ ★特定疾患療養管理料から生活習慣病管理料への移行についての重要なお知らせ 年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚労省は2024年6月1日に診療報酬を改定し、これまで診療所で算定してきた『特定疾患管理料』を廃止し、個人に応じた療養計画に基づき、より専門的・総合的な治療計画を行う『生活習慣病管理料』へ移行するよう指示がありました。 2024年6月1日から厚労省の指針通り、高血圧症・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で『特定疾患療養管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料』へと移行します。 この度の改定によって、患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容を記載した『療養計画書』へ初回のみ署名をいただく必要がございますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 患者様の状態に応じ、医師の診断のもと、リフィル処方や28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。
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